脅しや人格否定

脅しや人格否定
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人格を否定するパターン

「この施設で無理なら他の施設に転職しても通用しない」「何も貢献していないのに辞めるの?」「精神的に未熟だから」など、罵倒したり人格を否定したりするパターンもあります。真面目な人や介護の仕事経験が浅い人は言葉通りにとってしまいがちなので、退職したくても我慢する傾向があります。
ですが、これは上司の主観的な発言なので気にする必要はありません。施設の運営方針や雰囲気、人間関係などさまざまな要因が重なって働きやすいかどうかが決まります。イライラして気分が悪くなってしまうかもしれませんが、ケンカ腰にならず「引継ぎはしっかり行って〇月までには退職させていただきます。」と凛とした態度で接しましょう。場合によっては「精神的なストレスで疲弊してしまったので…」と診断書を提出するのもひとつの方法ですが、円満退職にはならないのでこちらは最終手段として考えておくといいでしょう。

脅してくるパターン

まれに、「今辞められたら利用者に迷惑をかける」「一人前に仕事ができるまでにそれなりの教育費をかけている」「損害賠償を請求する」といったように脅してくるパターンもあります。この場合、相手は威圧的な態度をとることが多いので、退職の意思を翻してしまいそうになりますが、そのような人がいる職場で働き続けても得るものはありません。むしろ、早くその場から離れて違う職場に転職した方が仕事に対するモチベーションもアップします。毅然とした態度で退職の意思を伝えましょう。
損害賠償を請求すると言われても「1年以内に退職したら罰金10万円を支払うこと」などの条件が付いていない限り退職する人が損害賠償の義務を負う必要はありません。法的に何の根拠もないので受け流しておきましょう。もし、就業規定で罰金が定められていたとしても雇用契約に違約金や罰金を定めることは法律で禁止されているので無効になります。本当に訴えようとしていたら「労働基準監督署に相談する」と伝えて、相談することをおすすめします。
また、職員の教育や研修に熱心な施設も多いのですが、そのような施設は先行投資として研修費用を負担していることがあります。その場合、退職時に研修費用の返還を求められることもありますが、施設側の意向として研修を受けた場合や業務を行うために必要な研修の場合は、研修費用を返還する義務はありません。

損害賠償を請求されるケースは「0」ではない

過去には損害賠償請求が受理されたケースもあります。下記のサイトでは実際に会社に損害を出して賠償金を支払うことになったケースが記載されているので、どのような場合に損害賠償の請求が受理されるのかを確認しておきましょう。

このサイトでは「退職したら損害賠償が発生する」と脅された場合の対処法や損害賠償が認められた判例が紹介されています。